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「全労災に加入しているけど、子供が独立したから死亡保険をやめて医療保障を中心にしたいんだが・・・」
という、Fさんからの相談を紹介します。
聞くところによるとFさん、夫婦で共にウェブ制作の自営業を営んでおり、奥様が経理などを担当しているとの事です。
電話相談は、次のようなやりとりになりました。
【国民年金と厚生年金の違いに注意】
相談員:
「現在のお仕事は、ご主人に万一が起きても奥様だけで続けられますか?」
Fさん:
「いや、妻だけでは無理だね~」
相談員:
「では、もしご主人に万一のことが起きてしまったら、残された奥様の生活費の方が心配なのですが、そのことは考えたことはありますか?
Fさん:
「もちろんだよ。ただ、私が死んだら遺族年金が入るからね。生活の方はそれでまかなって、後は貯蓄を取り崩しながら老後の年金を貰えるまで頑張れば問題ないんじゃないかな?」
相談員:
「Fさんは、自営業なので国民年金に加入してますよね?」
Fさん:
「そうだよ。保険料もちゃんと払ってる。」
相談員:
「残念ながら、国民年金は子供が18歳に達した日以後最初の3月31日を迎えてしまったら、その時点で受給権はなくなります。 つまり、子供さんが独立しているFさんの場合、ご主人が亡くなっても遺族年金は受け取れないのです。」
Fさん:
「え!?そうなの?? 昔は自分が死んだら子供の有無に関係なく妻が一生年金を受け取れると聞いたのだが・・・」
相談員:
「おそらく、会社員時代に加入していた厚生年金のお話ではないでしょうか??」
Fさん
「・・・・・・」
Fさんは、重大な勘違いをしていました。
【会社員の加入する厚生年金】
夫が死亡した場合、子供がいなくても、妻は一生涯に渡り遺族厚生年金を受け取れる (年齢や収入要件がある点に注意)
【自営業が加入する国民年金の場合】
夫が死亡した場合、子供が18歳に達した日以後最初の3月31日までしか支給されない。
つまり、子供がいなかったり、子供が高校を卒業する年齢に達したりしたら、遺族年金は発生しない。
この制度の違いに、Fさんは気づいていませんでした。
「うーん、大変な勘違いだ。 死亡保障はまだまだ必要だということか・・・。 危なかった。」
みなさんは、自分の生命保険について、どの年金制度に加入しているかを考慮したうえで加入していますか?
この点は非常に重要です。が、実際には気づかずにいる人が大勢います。
生命保険を考える場合、必ず公的保障も留意しながら選ぶことが大切です。