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以前に電話相談をし、自分たちにぴったりの保険に加入することが出来た夫妻から、再び相談の申し込み依頼がありました。
その生命保険相談の事例を紹介したいと思います。
【夫婦共働きになったのですが、見直しした方がいいですか?】
夫:Aさん
「私だけの収入だと家計が苦しいのと、将来の子供の教育資金が準備できないので夫婦共働きをすることにしました。 この間プランニングしてもらった時と状況が変わるので、やはり保険も見直した方がよいのでしょうか?」
答えは、「もちろん、見直しが必要」です。
まず、
・妻が収入を得られるので、夫の分の保障を減らすことが出来る。
・妻の収入が今後の家計の重要な部分になるとすると、妻の死亡保障も必要になる。
この2点の見直しが必要になります。
夫婦共働きの場合、国の遺族年金の支給要件に注意する必要があります。
【夫の受給資格で注意する点】
妻の死亡当時、55歳以上でないと発生しない。
55歳以上でも60歳まで支給停止され、それ以降は妻の報酬比例の年金額の3/4が支給される
【妻の受給資格で注意する点】
将来にわたって年収850万円以上の収入を得られる人は、支給対象外
この制度を考慮すると、プランニングの結果、夫の必要保障額より妻の必要保障額の方が高額になりました。
もし見直しをしないでいると、奥様が亡くなった際の遺族の生活が困ってしまう、という事態に陥ってしまいます。
このように、夫婦共働きになった場合も保険の見直しが必要です。
生活環境の変化が起こるたびに、生命保険も併せて考えていくことが大切です。